1969-04-04 第61回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
○説明員(馬場二葉君) やはり私どもも新聞記事を見まして、非常に食糧庁が業界の代弁、あるいはそれに立ってるような記事の内容になっていたかと思いますが、決してそういうことではなくて、これは指導いたしますには、はっきりうどんの範囲を明確にすることがあると同時に、やはり産業の主務官にとっては、所管産業の健全な発達ということも考えながらただしたことでございまして、決して他意があったわけではございません。
○説明員(馬場二葉君) やはり私どもも新聞記事を見まして、非常に食糧庁が業界の代弁、あるいはそれに立ってるような記事の内容になっていたかと思いますが、決してそういうことではなくて、これは指導いたしますには、はっきりうどんの範囲を明確にすることがあると同時に、やはり産業の主務官にとっては、所管産業の健全な発達ということも考えながらただしたことでございまして、決して他意があったわけではございません。
しかし行幸啓の場合に、行幸主務官になる総務課長はよく下検分に参ります。そういう場合にも、よく警備の話も聞きまして、概して、ここはもっと簡単にしてもらうというように、打ち合わせをしている場合が多いのであります。
第一次的には例の和解の仲介制度という制度がございますので、地方庁を中心に和解の仲介制度を発動していく、さらに都道府県の農林部課の水産主務官が中に入りまして、いろいろ被害補償の算定等についての仕事のあっせんをするという形でやっております。
○内村清次君 これは実は、御承知と存じますが、民法上の公益法人の設立の項に、民法第三十四条は、「祭祀、宗教、慈善、學術、技藝其他公益二關スル社團又ハ財團ニシテ營利ヲ目的トセサルモノハ主務官廳ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト爲スコトヲ得」、これが一つでございますね。それからさらに、民法上の公益法人における剰余金の配当ですね。
○古池信三君 この総財産の中には、たとえば企業者の所有しておる株式というものも当然入ると思いますが、この担保附社債信託法の第四条第二項によりますと、「株式ヲ物上担保ノ目的ト為サムトスルトキハ命令ノ定ムル所二依リ主務官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」とあります。
しかし技術部門の主務官では非常にエンジンをほしがっておる。ほしがっておるからまあどらにか採用するようなことになりはしないかと思って、僕もなるべく採用することに努めてはおるが、しかし速急にいく問題ではないから、これは気長にやってもらう覚悟をしてもらわなければ困るというような装備局長のお話で、私もこれは相当の持久戦になるということは覚悟の前で努力を続けて参った次第であります。
そこでそのために伺うのですが、従来のたとえば職安行政の主務官は府県にそれぞれおる。一体何人おってそうしてどれほどの事業場を担当しておるのか、それをまず事務当局から聞きます。
府県の職安行政の主務官でありますか、そういうところがやはり事業の監督をした。監査したりなさるのだろうと思いますが、この補助金の行方、補助金の使い方、従って事業、そういうものをあなたの方の直接命令しておる公務員が、県において何人くらいの人が、幾らほどの事業場をつかんでおるのか、これを聞きたいのです。それで客観的にその能力あたりを検討してみたいと思う。
あるいは侍従長とか侍従とか行幸主務官がお供をして参ります。その人たちが適当な対価を、社会観念からいつて妥当と認める対価を宿屋に支払います。そういう費用はこちら持ちと申しますか、この皇室費の中から支出をいたしまして、地方には迷惑をかけないようにいたします。
そういうふうな事情の変化もありまして、かたがたまた安定本部のいろいろ全体のわくのきめ方の段階に入つて参りまして、相当にこれを落せとか、これはもう少し金額を減らしてもらわなければ困るというようなお話もありまして、現在のところ、ざつくばらんに申しますと、見返り資金としまして、この程度ならという安定本部の線の話でありますが、むろんこれは安定本部でも、最上級の幹部の方のところまでまだ行つてないのでありますが、大体主務官
現在その予定のもとに行幸主務官が現地へ下検分におもむいておりますので、その結果によりましては、若干日取りその他行幸箇所の変更があるかと存ぜられますが、大体おいでになりますコースといたしましては、京都へ御一泊になりまして、その次に香川県に宇野経由でおいでになります。
○山下義信君 公益法人の経理の監督は所轄の公益法人についてはその主務官廳が御監督なさるでしよう。それは公益法人の経理でありましよう。その公益法人のいたしました事業の内容その他についても十分御監督の手をお伸しになりますることができますかどうか、その点を伺つて置きます。
もちろん勤労階級の利益を増進し、同時に福利についての十分な施設を行うことは当然でありますけれども、國会においてきめられた法律、あるいはその他の法規が十二分に守られないで、それを逸脱するような行為があるということは、当然その主務官廳といたしまして、適当な措置と適当な指導をしてもらいたいと考えるのであります。こういうことについてお願いをいたします。これをもつて私の質問は終ります。
この扱い方について、今までの例を申し上げると、その主務官廰というものが今までなかつたために、要するにデリケートなすベての調査をしてもらつて、たとえていえばこれから主務官廰ができて運輸省の係官が調査に來てくれる、今度は縣の人が來てくれる、あるいは町村の代表者が出るという場合には、なかなかこれもたいへんなのです。また各部所の人が寄らないと話が一決しないような場合が多いのです。
国際観事業の復興は現下の経済再建上焦眉の急を要するものであるが故に順位表の第六雑業中に新に「観光事業」なる一項を設けこれを國際國内の二つに分ち「國際観光事業」(外客用宿泊施設を含む)については設備、運轉資金とも「甲」とする なお、國際観光施設としてのホテルについてに融資條件として主務官廰(運輸省)において別紙その一「ホテル基準」に合致するか否かを査襲する。
私はその実際は知りませんが、新聞紙上だけの知識なんですが、併し一方の主務官廳たる農林省の農林大臣は、これは反対だというようなことを新聞で言われておる。どうもそういうものを見ると、非常に大藏大臣は独断的だと思うのです。
指定生産資材割当規則ですが、その違反、及び物價統制令違反、被疑者は第一が日本タイヤー株式会社、第二が同社営業課員の高井斌夫、第三が同工場次長兼営業課長馬場誠、第四番目が同工場倉庫主任富樫哲郎、第五に同工場営業課員の天野和治、第六に鉄工業金子泰一、第七に株式会社岡村製作所、第八に同社計画課長石渡正男、送致にかかる犯罪事実は、被疑者高井が被疑会社の業務に関し、需要者または販賣業者割当規則によらず、かつまた主務官廳
その理由は皆さんのお手許にお廻してして置きましたのに書いておいたんでありますが、極く簡單でありますから、その理由を読みます「弁理士及び税務代理士法においては、弁護士が弁理士又は税務代理士たり得べきことを規定しおれるが、主務官廰の監督規定及び懲戒等に関する規定を、弁護士が当然弁理士及び税務代理士たる場合に如何に適用すべきかについて、不明確なる所あり、むしろ弁理士法及び税務代理士法において、弁護士に関し
これはただ單に都道府縣の主務官を寄せて一應示したから、大体趣旨は微底するだろうというふうに、軽くお考えになつておること自体が、昨日も木村國務大臣とあなたとの間に、大きな答弁の食い違いが出て來るような結果を招來すると思うのであります。もう少しこの問題につては、強い措置が必要だと私は考えるのです。これだけでもつて足れりとしておいでになりますか、その点を伺いたい。
爾來政府の一部局として主務官廳的性質を付與したのでありまするが、今般行政組織法の施行に伴い純然たる官廳とすることを適当と認めまして、総理府の外局としての特別調達廳を設置することといたしました。從來の特別調達廳は官房に相当する一部と八局十一部でありましたが、連合國軍側の調達方針の変更及び政府の行政整理方針に即應しまして、これを極力簡素化して、一官房五局に圧縮いたしました。
○原口忠次郎君 政府の御説明を聞いておりますと、この水防法の主務官廳というのは建設省ですが、それで主務官廳の建設大臣が許可すればいいことであつて、それに事務が関連するので各省大臣の承認を得なければならん、そういうことは徒らに事務を複雜にしまして、これは大変なことだと思う。